| 対象土砂 |
| 建設汚泥 |
建設汚泥とは、「掘削工事から生じる泥状の掘削物および泥水を泥土といい、このうち廃棄物処理法に規定する産業廃棄物として取り扱われるもの」と定義されており、含水比が高く粒子が微細な泥状のものです。 |
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| 浚渫土砂 |
浚渫土砂とは、水域にたまった泥状の堆積物が、浚渫工事に伴い発生した土砂です。 |
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| 軟弱土 |
軟弱土とは、要求する品質を確保できず、せん断強さが小さいために荷重により沈下量が大きな土、又はトラフィカビリティーが確保できない土です。 |
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| 浄水汚泥 |
浄水汚泥とは、河川から取水口で水を取水し、浄水場で水と分離された土砂であり、無機性汚泥として産業廃棄物処理されるものです。 |
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